タイにて5店舗展開中(オープン準備中含む)*2024年3月末現在

バンコク不動産買取専門店 日本語対応 秘密厳守 無料査定 即価格提示 バンコク不動産買取専門店 日本語対応 秘密厳守 無料査定 即価格提示

※ハウスドゥは不動産売買仲介専門フランチャイズで店舗数第1位です。「ビジネスチャンス」(2023年12月22日発行-2024年2月号)より。

物件種別は問いません。
バンコクにお持ちの不動産の
売却ならお任せください!

バンコクの不動産売却なら
H-DO (THAILAND) Limitedに
お任せください

  • 日本で705店舗展開の信頼力
    日本で705店舗を展開しているハウスドゥ。その実績とノウハウであなたを完全サポートします。不動産会社として選ばれる為には、なにより安心と信頼がすべてです。安心して私たちにお任せください。 ※(オープン準備中含む)2024年3月末現在
  • スピード対応と即価格提示
    当社はお客様より依頼を受け、その日中に即日ご訪問することも可能です。 また査定後、最短1週間で現金化することも可能です。 ※対象不動産の周辺事例や販売事例がある場合はある程度早くご提示可能です。ただし場所や物件種別によっては少しお時間を頂くケースもございます。 ※プレビルド物件やリースホールド物件は対象外となりますのでご了承ください。
  • 経験豊富な査定員が対応
    インターネットからのお申し込みだけではなく、お電話による査定のお申し込みも受け付けております。お客様のご都合のよい日時に、経験豊富な査定員が誠実・丁寧に無料査定・買取をいたします。 無料査定の後、商談が成立しなくても査定料などをご負担いただくことはございません。

こんな方は
ぜひご相談ください

  • 現金が必要
    急遽現金が必要となり早期に好条件で現金化したい。 最短7日間で不動産を現金化
    ※弊社規定により、物件によっては、契約までに7日以上要する場合があります。
  • 空家・空室
    使用していない空家に困っている。 借り手がなく、収益を生まないので売却したい。
  • 相続・相続対策
    活用していない相続財産があり、使用する予定がない。
  • お住み替え
    今より便利な場所へ住み替えたい。所有不動産を売却して次の購入資金に充てたい。
  • 返済
    今の住宅ローンの返済が苦しい。返済の目処もたたない。少しでも好条件で早期に売却したい。
  • 秘密厳守
    周りに知られずに売却したい。

バンコクでの
不動産売却の流れ

  1. step01
    売却のご相談
    売却に関することならお気軽にご相談ください。 お住まいのご売却に関する全てのことをサポートいたします。
  2. step02
    査定・物件調査
    豊富な知識と経験を積んだ営業担当がお客様の お住まいや不動産を無料で査定させていただきます。
  3. step03
    査定価格のご報告
    市場価格を勘案し、査定価格をご報告させていただきます。
  4. step04
    売買契約を結ぶ
    契約関係書類を作成し、契約を締結いただきます。
  5. step05
    お引き渡し
    担当が最後まで責任をもってお手伝いいたします。

知っていますか?
バンコクの不動産売却に
ついての基礎知識

外国人がバンコクで不動産を個人で売却するのはとても労力がかかります。大きな額を動かす不動産売買では信頼できる不動産会社を選定しスムーズに不動産売却を行うことがポイントです。
私たちは、日本で実績のあるハウスドゥのノウハウを活用してお客様の不動産売却のお手伝いをさせていただきます。

タイの不動産売却の
際にかかる費用

実際にバンコクで不動産を売却する際にかかる諸費用についても事前に確認しておきましょう。

物件売却諸費用
売却価格の約6.3%~約10%が諸費用としてかかります。
例)
売却価格500万バーツの場合、約31.5万バーツ~約50万バーツの諸費用がかかります。 ※海外送金が必要な場合、金融機関によっても異なりますが手数料として売却価格の約0.05%が必要になります。
移転手数料
タイでは、地価に応じて政府から物件の評価額が算定されます。登記費用は、所有権移転時登記申請に係る費用としてこの政府評価価格の2%がかかります。
税金
タイでは、地価に応じて政府から物件の評価額が算定されます。登記費用は、所有権移転時登記申請に係る費用としてこの政府評価価格の2%がかかります。
【売却にかかる税金】
  • 地価に応じて政府から物件の評価額が算定される
  • 登記費用は、所有権移転時登記申請にかかる費用として政府評価額の2%
  • 印紙税は、売買価格または政府評価額の高い方の0.5%
【売却の利益に関する税金】 不動産の売却利益に対する税金は2種類
●源泉徴収税
所有年数と金額によって税率が決まる。売却価格または政府評価額の高い方の額に対して5〜35%
●特別事業税
売却価格または政府評価額の高い方の額に対して3.3%(購入から5年以内の売却のみにかかる)

ご存知ですか?! 税法改正でタイの不動産にも
固定資産税(土地・建物税)がかかる!

タイ政府は、2019年3月13日に、新しい土地・建物法を公布しました。
新法のもとでは、毎年1月1日時点の土地および建物(コンドミニアムユニットを含む)の所有権および使用権を持つ個人または法人は、同年4月中に管轄の役所に土地・建物税を納めることになります。自己居住用家屋ですと評価額5,000万バーツ以下は非課税となり税金は発生しません。税率も0.02%〜0.05%と低くなります。税計算のベースとなる金額は土地局が発表している評価額となります。商業用(その他)となると税率は0.3%となります。(評価額5,000万バーツまで)、評価額5,000万バーツ以下でも免税はありません。

【課税年度2020年~2021年にかかる移行措置】

課税年度2020年と2021年においては、資産の査定価格に応じて、低い税率が課されます。

用途 条件 査定価額 税率
農業用 法人 7,500万バーツ以下
7,500万バーツ~1億バーツ
1億バーツ~5億バーツ
5億バーツ~10億バーツ
10億バーツ超
0.01%
0.03%
0.05%
0.07%
0.10%
個人 免税
居住用 自宅用 (土地・建物ともに個人が所有) 2,500万バーツ以下
2,500万バーツ~5,000万バーツ
5,000万バーツ超
0.03%
0.05%
0.1%
自宅用 (建物のみ個人が所有) 4,000万バーツ以下
4,000万バーツ~6,500万バーツ
6,500万バーツ~9,000万バーツ
9,000万バーツ超
0.02%
0.03%
0.05%
0.1%
その他
居住家屋
5,000万バーツ以下
5,000万バーツ~7,500万バーツ
7,500万バーツ~1億バーツ
1億バーツ超
0.02%
0.03%
0.05%
0.1%
商業用 5,000万バーツ以下
5,000万バーツ~2億バーツ
2億バーツ~10億バーツ
10億バーツ~50億バーツ
50億バーツ超
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
0.7%
遊休地 5,000万バーツ以下
5,000万バーツ~2億バーツ
2億バーツ~10億バーツ
10億バーツ~50億バーツ
50億バーツ超
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
0.7%

【算出例】

バンコク都心部のコンドミニアム「Maestoro02」の4階、42.47m²1ベッドルームを所有している場合以下のようになります。

土地局評価額:4,113,257バーツ
自己居住用として登録がある場合 ⇒課税なし(5,000万バーツ以下の免除が適応)
自己居住用の登録が無い場合 ⇒823バーツ/年(約2,715円)(4,113,257バーツ×0.02%)
商業用(その他)として登録がある場合 ⇒12,340バーツ/年(約40,722円)(4,113,257バーツ×0.3%)

最新情報

2021年1月31日、タイ王国政府は次のように、2021年に特定の種類の土地および建物に対する税金を引き下げます。と公表しました。
以下の土地または建物に対する2021課税年度の課税についての税額は90パーセントの割合で減額されるものとする。

  1. (1)農業経営に使用される土地または建物
  2. (2)居住に使用される土地または建物
  3. (3)(1)および(2)以外で使用する土地または建物。
  4. (4)空き地または適切な利益をもたらさない土地または建物。

詳しくはこちら

物件種別は問いません。
バンコクにお持ちの不動産の
売却ならお任せください!

本当に資産を守りたいなら、
早めの対策こそが
」をしない唯一の方法です。

タイにお持ちの資産にも
日本の相続税がかかる場合があります。

納税義務者早見表納税義務者早見表
<納税義務者早見表>
国税庁からタイの資産(国外財産)に課税されず罰則もない条件
① 財産が時価5,000万円以下の場合
② 被相続人および相続人いずれも10年超日本国外に在住している場合
③ 被相続人がタイ国内に住所がなく、相続人は日本国籍がない海外在住者の場合

相続税法上タイの資産に課税されないためには、被相続人・相続人いずれも10年超タイに居住していなければなりません。納税義務の有無をしっかり把握して対策を講じましょう。

日本とタイでは不動産価額は異なります。

日本の不動産
日本では「不動産を譲渡する時」に使われる価額は「実勢価額=時価)」です。
これに対して人が亡くなった時(「相続の時」)に使われる価額は、土地は「路線価額」で公示価額の80%、建物は「固定資産税評価額」で公示価額の70%となっています。
  • 実勢価額
  • 公示価額
  • 路線価額
  • 固定資産税評価額
タイの不動産
タイは「実勢価額(=時価)」のみで、不動産の価額は「不動産を譲渡する時」、「相続の時」にかかわらず、「実勢価額(=時価)」のみとなります。
タイの不動産には日本の国税庁が日本の不動産評価に使用している「公示価額」「路線価額」「固定資産税評価額」がありません。
  • 実勢価額
  • 公示価額
  • 路線価額
  • 固定資産税評価額

タイでは「実勢価額」しかないので、お持ちの不動産価格が購入時よりも上昇した場合、 相続税を多く支払うことになってしまいます。

バンコクの不動産価格推移のイメージ
バンコクの不動産価格推移のイメージ
※グラフはイメージです。

お持ちの不動産を
売りにくくなる可能性も!?

昨今ニュースなどでも取り上げられていますように、バンコクではいま不動産ローン規制が強化され住宅ローンが組みづらくなる等、右肩上がりの成長が当たり前だった数年前の不動産市況とは異なりコンドミニアムが余るなど供給過多の傾向にあります。
お持ちの不動産の価値が下がる前に対策を講じることもおすすめいたします。

タイの住宅 需給バランス推移のイメージ

タイの住宅 需給バランス推移のイメージ

供給過多による値下がりも懸念されます。※グラフはイメージです。

生前に売却して財産として残すのも選択肢の1つです。

不動産の売却についても
ぜひご相談ください

個々の案件や税制改正によって、適応条件が異なる場合があります。詳しくは弊社提携の専門家に確認してご回答させて頂くことをご了承ください。

よくあるご質問

  • 近所や周りに知られずに売却することは可能ですか?
    もちろん可能です。但し、一般的に売り出していきますと当然広告などに掲載されますので、不動産会社により直接買い取りしてもらうことをおすすめします。
    また、買い取りの場合は引っ越し時期などもスムーズに調整することが可能となります。
    一般に売りに出すとしますと、一般のお客様が購入されるわけですから、引っ越し時期なども購入される方に左右される場合が多くなります。
  • 建物が古く、雨漏りもあるのですがそのままで買い取りは可能ですか?
    築年数が古くても、雨漏りや建物の不具合があってもそのままの状態で買い取りします。
    買い取り後、弊社で建物診断を行い、必要なリフォームや建物の再生を行った上で市場に売りに出します。
  • 買取の場合、仲介手数料が掛らないと聞いたのですが本当ですか?
    はい。仲介手数料は不要です。「仲介」であれば仲介手数料をいただきますが、「買取」の場合は、お客様の不動産をハウスドゥが直接買い取るため、仲介手数料は発生しません。
  • 居住用の不動産以外でも買取ってもらえますか?
    もちろん可能です。ハウスドゥでは事業用の不動産の買取りも行います。
    入居者が居住中の賃貸マンションや、テナントビルなど用途や規模に拘わらず買取させていただきます。
  • 査定を依頼する前に準備する書類はありますか?
    お問合せ頂く前に対象不動産の権利証(チャノート)のご準備をお願いしております。
    査定をしたい住所・コンドミニアム名、建物の大きさ、不動産番号など取引で発生する諸費用を計算するための情報が記載されており、必ず必要になるためです。
    タイの不動産権利証(チャノート)
    タイの不動産権利証(チャノート)
  • 仲介と買取の違いは何ですか?
    仲介の場合、不動産業者に買主を見つけてもらいます。
    チラシやインターネットなどを利用して買主を探すため、買取に比べると時間がかかる場合があります。
    買取の場合、査定をした不動産会社が直接お客様の不動産を買い取りますので早期売却が可能です。
  • プレビルド物件(建築前)は売却可能でしょうか?
    たいへん申し訳ありませんが、お取り扱いをしておりません。
  • リースホールド物件(借地権あり)は売却可能でしょうか?
    一部のエリアのみお取り扱いしております。詳しくはお問合せください。
  • タイに行かずに、タイの不動産を売却手続きすることは可能でしょうか?
    可能です。
    委任手続きに必要な書類を公証人役場やタイ大使館で取り揃えて頂く必要がございます。申請書類に必要な翻訳や手続きに関しては弊社でもサポート可能です。 詳細はこちら
  • 所有している不動産の権利証(チャノート)を紛失しました。どうすればよいでしょうか?
    不動産の権利証はタイの土地局にて再発行が可能です。再発行手続きは弊社にてサポート可能でございます。